焼津市の大住不動産 加藤 です。
親が亡くなったりした時、ご実家の不動産の相続登記をしていますか?
令和6年4月~相続登記が義務化されます。
不動産の取引をしていると、いざ、売却の時に相続登記をしていないとどうなるか?
亡くなった方の名義の不動産は、そのままでは売却できないのです。
購入者が見つかってから、契約してから、相続登記をしればいいかな??
いえ、そんなに簡単ではない場合が多いです。
亡くなった方が死亡した時点の相続人全てから、実印と署名、そして印鑑証明書をもらってこなくてはなりません。
相続人が亡くなっている場合は、さらに亡くなった方の子供や相続人に実印の捺印m署名、印鑑証明書をもらいます。
甥っ子や姪っ子さんの場合が多いのですが、本人からすると「相続権利がある不動産」の場所や内容も知らないことが多いです。
なのに、印鑑証明?実印? 嫌がる場合もあります。
亡くなって相続が発生したら、時間をおかずに登記する。※これが本当に大切です。
認知症の問題もあり、相続人が認知症などの場合は、さらに相続人の手続きが複雑になります。
手続きは自分でもできるし、司法書士に依頼することもできます。
どちらも費用が発生するので、詳しくは、法務局や司法書士にご相談することをおすすめいたします。
大住不動産 加藤
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