


空き家の売却を考えているとき、家の横や隣に「畑」があるケースがあります。
「農地だから売るのは難しいのでは?」
と考えて、そのままにしている方もいらっしゃいます。
令和5年4月1日から、農地法の「下限面積要件」が廃止されました。
これにより、農地を取得する際の面積による制限はなくなりました。
ただし、下限面積がなくなったからといって、農地を誰でも自由に売買できるようになったわけではありません。
農地を農地のまま売却する場合には、農地法に基づく手続きや許可が必要です。また、農地の場所や区域、利用状況などによっても取り扱いが異なります。
例えば、
「宅地60坪+中古住宅+畑30坪」
という不動産でも、売却方法を検討できる場合があります。

相続した実家や空き家に農地が付いている場合は、まず現在の土地の状況を確認することが大切です。
・相続した空き家と畑をまとめて売りたい
・使っていない農地を手放したい
・遠方に住んでいて、畑の管理ができない
・草刈りなどの管理が負担になってきた
・農地が付いているため、空き家の売却を迷っている
このような場合は、まずはご相談ください。
「売れるかどうか知りたい」だけでも大丈夫です。
大住不動産では、焼津市を中心に、空き家・中古住宅・土地・相続不動産などの売却相談をお受けしています。
不動産の状況を確認しながら、どのような売却方法が考えられるのか、一緒に整理していきます。
※農地の売買には、農地法に基づく許可等が必要となる場合があります。実際の売却については、農業委員会など関係機関への確認が必要です。

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