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相続登記義務化がはじまります。

焼津市の大住不動産 加藤 です。

親が亡くなったりした時、ご実家の不動産の相続登記をしていますか?

令和6年4月~相続登記が義務化されます。

不動産の取引をしていると、いざ、売却の時に相続登記をしていないとどうなるか?

亡くなった方の名義の不動産は、そのままでは売却できないのです。

購入者が見つかってから、契約してから、相続登記をしればいいかな??

いえ、そんなに簡単ではない場合が多いです。

亡くなった方が死亡した時点の相続人全てから、実印と署名、そして印鑑証明書をもらってこなくてはなりません。

相続人が亡くなっている場合は、さらに亡くなった方の子供や相続人に実印の捺印m署名、印鑑証明書をもらいます。

甥っ子や姪っ子さんの場合が多いのですが、本人からすると「相続権利がある不動産」の場所や内容も知らないことが多いです。

なのに、印鑑証明?実印? 嫌がる場合もあります。

亡くなって相続が発生したら、時間をおかずに登記する。※これが本当に大切です。

認知症の問題もあり、相続人が認知症などの場合は、さらに相続人の手続きが複雑になります。

手続きは自分でもできるし、司法書士に依頼することもできます。

どちらも費用が発生するので、詳しくは、法務局や司法書士にご相談することをおすすめいたします。

大住不動産  加藤

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