不動産の相続登記 相続税の支払いもないのでそのままに、していませんか?
相続した不動産 土地・建物の売却依頼で、たまにあります。じつは、ご家族も知らない相続人がいることを・・・
相続人が自分ひとりだけ、なんて思っていたら・・・実は、自分の知らない兄弟がいた!!なんてこと、たまにあります。
相続登記をしていれば、司法書士が登記段階で調査するので判明いたしますが、実際不動産売買契約をしたあとに、実は自分も知らない相続人が存在していた!そうすると、不動産の所有権移転ができないのです。買主からの違約金の請求に発展する場合もあり、時間が経過すると相続人がどんどん複雑になっていきます。必ず相続登記は行いましょう。
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