


使っていない土地や、ほとんど活用されていない土地を売却したときに使える
税金が安くなる特例制度があります。
それが
「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」です。
令和10年12月31日まで期間が延長となりました。

一定の条件を満たせば、
譲渡所得から最大100万円を控除できる制度です。
つまり…
👉 売却益から100万円差し引いて税金計算ができる
= 支払う税金が軽くなる可能性があります。
✔ 使っていない土地・空き地など
✔ 所有期間が5年を超えている(長期譲渡)
✔ 売却価格が原則500万円以下 ※市街化区域 無指定の用途地域が定められた区域は800万以下の適用が受けられる場合があります。
✔ 市区町村から「低未利用土地確認書」の発行を受ける
✔ 親族などへの売却ではない
など、いくつか条件があります。
・相続したけど使っていない土地
・固定資産税だけ払っている空き地
・将来使う予定がない土地
「どうせ売るなら、税金が軽くなる可能性がある今のうちに」
という選択肢もあります。

もちろん対象になります。
ただし、市役所での確認書発行などの手続きが必要です。
売却前に確認しておくことがとても大切です。
✔ 使っていない土地の売却
✔ 売却価格500万円以下 ※800万円以下の区域有
✔ 長期所有(5年以上)
この3つに当てはまりそうな方は、
特例が使える可能性があります。
空き家・空き地は、
持っているだけで固定資産税や管理の負担がかかります。
「売るかどうか迷っている」段階でも大丈夫です。
焼津市で空き地・空き家のご相談がありましたら
お気軽にご相談ください。
大住不動産 加藤 明
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