住宅や土地の売却の際、道路にせっしてはいるけど、上記写真の赤い道は、「位置指定道路」いわゆる私道です。
黄色の道路は公道(市が所有している道)
土地や住宅の売却の際に上記図(赤い部分)位置指定道路だけ!!が土地に接している場合は、注意が必要です。
赤い部分「位置指定道路」は見た目は道路ですが、所有者は一般の人です。
最近は、位置指定道路に接する土地の所有者全員を所有にしたり、地役権(道路を使っていいですよ!)という権利を登記いたしますが、
昔の土地では、遠方の方が位置指定道路の所有者で、売却地する土地の所有者が位置指定道路の権利(所有権)や地役権がない場合
位置指定道路の所有者に「掘削承諾書」というものを作成して署名捺印お願いしたりします。
無いと・・・・どうなるの???というと
道路は位置指定道路なので、通行することは問題ないですが、家の建て替えのときに、新しく水道を引き込む・下水を引き込むなどのときに
位置指定道路部分を掘らなくてはなりません!そのとき、位置指定道路に持ち分や権利がないと、掘れないんです。工事できないのです。
困ってしまいますよね?
位置指定道路は共有名義(複数の方で所有)が多いので、例えば10人いたら市町村によっては、全員の署名捺印した承諾書が必要になります。
売却前に「掘削承諾書」もらいに行くのですが、・・・・・お亡くなりになっていたり相続者が不明など・・・手間と時間がかかります。
位置指定道路だけの接道の土地をお持ちの方は、位置指定道路の持ち分や権利を一度、市役所等で調べておくことをおすすめいたします。
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