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非居住者(外国に住所ある方)の売却代金・賃料には源泉徴収義務がある。

非居住者=簡単に言うと、外国に住所がる方ですが、売主や貸主が外国籍の方の場合、注意が必要です。

買主(購入者)借主(借りている方)が税金を納める場合があります。

※1億以下かつ購入した個人(法人不可)が自己又はその親族の用に供するためのものは源泉の必要はない場合があります。

例えば2億の外国に居住している方の事業用物件(ビルなど)を日本の法人が購入するときに、ビルの代金を2億支払ってはダメです。

2億円のうち89.79%(約1憶7958万)を売主に支払い残りの10.21%(約2042万)は、源泉徴収して税務署に支払う必要があります。

これ、やりわすれると、購入者に支払い義務が生じる場合あるのでご注意ください。

もちろん、賃貸の家賃支払いも同じですが、源泉は賃料の20.42%になります。

色々複雑でケースバイケースですので、外国籍や外国に居住している方の不動産を購入や不動産を借りる場合は、

税務署に確認してください。  2020年9月現在の情報

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